1973-05-09 第71回国会 衆議院 文教委員会 第16号
また、同じく二十四年五月十二日の文部委員会におきましての日高政府委員答弁によりますと、「この法律は大学法とは立法理由が異なつておりまして、國家行政組織法に基いて、新制國立大学その他の國立学校を設置するために、必要な法的措置をとつたまででございまして、疑惑もしくは立ち入つた推測等のようなことは全然ありませんことを申し上げておきたいと思います。」こういうふうに述べておるわけであります。
また、同じく二十四年五月十二日の文部委員会におきましての日高政府委員答弁によりますと、「この法律は大学法とは立法理由が異なつておりまして、國家行政組織法に基いて、新制國立大学その他の國立学校を設置するために、必要な法的措置をとつたまででございまして、疑惑もしくは立ち入つた推測等のようなことは全然ありませんことを申し上げておきたいと思います。」こういうふうに述べておるわけであります。
この場合に國立学校の教員につきましては当然に教職員、教育公務員特例法の規定で動くわけでありますが、これに基きまして実施本部の通牒が適用されておるのであります。地方公務員、地方の教員に対しましては特例法の規定からこの國立学校の教職員の例によるというわけで、従来は給与実施本部長の通牒が適用されておつたわけであります。
○説明員(寺中作雄君) 二十五年度といたしまして小、中学校関係で約六億六千万円、それから國立学校関係分約九千二百万であります。
國立学校に関するもの、その他公立関係の戰災の公共事業費、それから図書館関係の公共事業費、そういうものが残るわけであります。
○高良とみ君 そうすると、この残りの十一億というのは國立学校に関する費用ではないのでありますか。
それで地方財政委員会が最後に文部省に相談なしにこれを移されたという理由の一つは、國家公務員については、つまり國立学校の先生については、新らしい財源措置をしていないということを大蔵省から言われた、だから地方についても財源措置をする必要はないということが第一点、第二点は、今小笠原さんのお話のように、これが委員会規則なら考えるけれども、通牒なら考慮する必要はなし。
まず本法案の内容を簡單に申し上げますれば、北海道大学ほか三校の学部の再編成または新たなる分割を行い、本年三月をもつて職員生徒の定員がなくなる國立学校を削除し、大学の付属研究所を新設しまたは併合いたしますとともに、國立の各種学校を東京教育大学に付設すること等であります。また以上のごとく改正せられますために、結局四百九十一名の職員の定員が増員と相なるのでございます。
第一番は教育委員会法の一部改正、二番目が國立学校設置法の一部改正であります。第三が公立大学の職員法であります。第四番目が私立学校法、第五番目が私立学校法の施行に伴う法律の整備に関する法律であります。
というのは例えば大学、國立学校設置法案の審議で、その修正の問題であつたのでありますが、その修正の場合に刷新委員会などと同じような性格を持つところの大学設置委員会、こういうようなところで國会の修正がほぼ決定した。そのような問題についてさえも、これはそういうような大学設置委員会に一應かけなくちやならん。
例えば國立学校或いは國立療養所、病院、その他現業的な、特別企業会計ではありませんでも、現業的な方面につきまして相当の例外を設けたのでございます。こうした実情に副うように調査いたしました結果が、新聞に傳えられておりました数字よりも相当に減つた理由であるということを御了承願いたいと存じます。
尚又請願第八百九十九号は、國立学校に存学する優良なる学生に対し授業料減免等の措置を講ぜられたいとの請願であります。 以上につきまして政府の意見を聽取し、愼重審議の結果、いずれも趣旨至極適切妥当なものと認め、全会一致を以て採択し、これを内閣に送付することと決定いたしました次第であります。 次に陳情について御報告申上げます。
○田中耕太郎君 國立学校設置法案は、國家行政組織法に基きまして、主として國立の新制大学の設置を目的とするものであります。主としてと申しますのは、高等学校以下の國立の学校は極めて少いのでありますし、又その以外に聾学校、盲学校等もございますからでございます。この法律によりまして、旧制の大学、高等專門学校、師範学校等が從來二百六十七存在しております。それらの学校が六十八の大学に編成せられるのであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第二十三、國立学校設置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。文部委員長田中耕太郎君。 ————————————— 〔田中耕太郎君登壇、拍手〕
特別未帰還者給與法第一條改正に関する請願(委員長報告) 第一八 在外同胞引揚促進に関する請願(委員長報告) 第一九 認知の訴の特例に関する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二〇 弁護士法案(衆議院提出)(委員長報告) 第二一 地方財政法の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二二 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二三 國立学校設置法案
まだ國立学校設置法案、その他相当数の重要法案がございます。それらが可決確定されることを期待しているのでありまして、二日の範囲内においてやり得ると思いました。しかしながらこれには種種観察の相違がございますから、皆様の自主的な御決定をお願いする次第であります。
特別未帰還者給與法第一條改正に関する請願(委員長報告) 第一八 在外同胞引揚促進に関する陳情(委員長報告) 第一九 認知の訴の特例に関する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二〇 弁護士法案(衆議院提出)(委員長報告) 第二一 地方財政法の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二二 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二三 國立学校設置法案
昭和二十四年五月二十二日(日曜日) 午後二時四十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國立学校設置法案(内閣提出・衆議 院送付) —————————————
○政府委員(稻田清助君) (國立学校に置かれる職員の任免等) 第十四條 國立学校に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管川に関する事項については、國務公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の定めるところによる。
○政府委員(稻田清助君) (國立学校の職) 第十三條 各國立学校(附則第三項及び第五項に規定する学校を含む。)に置かれる職の種類及び定員については、文部省令で定める。
介)(第一一三七号) 九三 大学設置法案に関する請願(庄司一郎君紹 介)(第一一三八号) 九四 著作権法の一部改正に関する請願(淺香忠 雄君紹介)(第一一四三号) 九五 文部省における教育関係諸法案の審議公開 に関する請願(渡部義通君外一名紹介)( 第一一六六号) 九六 教育関係諸法案に関する公聽会開催の請願 (今野武雄君外一名紹介)(第一一六七 号) 九七 國立学校授業料据置
御付託になつておりました請願合計百三十三件のうち、六・三制に関するもの十八件、採択、新制中学に関するもの三十六件、採択、教育予算に関するもの六件採択、習字振興に関するもの四件採択、著作権に関するもの三件採択、教育映画に関するもの四件採択、文化財及び國宝に関するもの三件採択、中尊寺に関するもの二件採択、大学校反対に関するもの二件議決不用、朝鮮人学校に関するもの二件採択、私立学校に関するもの二件採択、國立学校設置法
それから第七條第二項第三号中の「國立学校共済組合及び」までを削ります。それから第八條第五号ロ、第九條第四号ロ及び第十條第四号ロのうち「その開催を委託し、若しくは」とありますのを削ります。第九條第十一号中「、科学技術行政協議会及び」を削除いたします。 それから第十條第九号中「、維持及び利用」を「及び維持」に改めまして「維持」というのを削除いたします。
昭和二十四年五月二十一日(土曜日) 午前十一時開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國立学校設置法案(内閣提出・衆議 院送付) ○文化財保護法案(田中耕太郎外十六 名発議) ○教育職員免許法案(内閣提出・衆議 院送付) ○教育教員免許法施行法案(内閣提出 衆議院送付) —————————————
國立学校設置法案につき質疑を続行いたします。速記を止めて…… 午前十一時一分速記中止 —————・————— 午後零時三十九分速記開始
それで國立学校の授業料を國家が引上げるというようなことをせず、現状を保つて据置にしてもらいたいというのが、請願の趣旨であります。委員会としましても、今日の社会状態が学生生活にどのような影響を及ぼすかということをはつきり御確認の上、学生が安心して生活もでき、学業も続けることのできるように、本請願の趣旨をよく檢討の上、ぜひこの種の請願の方向に向つて努力を拂われんことを希望いたします。
○水谷委員長代理 次は日程第九七、國立学校授業料据置の請願、渡部義通君外一名紹介、文書表第一一七〇号。紹介議員渡部義通君の御説明を願います。
○水谷委員長代理 九八、國立学校の困窮学生に対し授業料減免制確立の請願、紹介議長今野武雄君外一名、文書表第一一七一号。御説明を願います。
○兼岩傳一君 只今上程されております社会教育法案は、別に本國会に上程されております國立学校設置法案と共に、日本の学校教育、社会教育の両面を、單に法律の上では、即ち法律的な構成としては完成させるものであります。併し第一に予算の裏付けがないのであります。二十四年度社会教育関係の予算は僅かに一億二千百十四万四千円であります。
この問題につきましては、公立学校の教員は國立学校の教員と同樣、本年六月三十日まで地方公共團体の議会の議員との兼職を認め得ることとなつておるのでありますが、地方自治法改正の趣旨をも併せ考えまして、これが兼職禁止に関する規定を緩和するように目下考慮をいたしておるわけであります。 〔國務大臣高瀬荘太郎君登壇〕
○柴沼政府委員 これは学校教育法の用語に從つたのでありまして、この四十五條二項にございますように、特に國立学校にあつては文部大臣、公立の大学にあつては地方公共團体の長、それから大学以外の公立学校にあつては教育委員会というように特定されております。
文部省としては、いろいろ研究をいたしまして、当初は、公立学校の教員というものも國立学校の教員と区別すべきでないというような意味におきまして、教育公務員特例法施行令で、本年の六月三十日まで地方公共闘体の議会の議員を兼職することができるということにしたわけであります。